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親方
新築時に貼り付ける防炎ラベルについてお話しします。
壁紙の工事が終わると完成検査・消防検査の前に「防炎ラベル」と呼ばれるシールを貼り付けます。
「防炎ラベルって貼らなきゃダメなの?」
こんな方が多いので、この記事では「防炎ラベル」についてザックリ説明したいと思います。
一般住宅では防炎ラベルは必要ない?
「防炎ラベルが格好悪いから剥がしたい」
こんな方が多いので…
「勝手に剥がしてもいいのか?」
…について先に回答します。
結論を言うと…「剥がしてしまってOKです」
とはいえ、剥がしても問題ないのは個人宅の場合の話です。
そもそも、戸建ての新築では「防炎シール」を貼らない工務店やハウスメーカーも多数あります。
つまり…一般的な住宅には防炎等の法的な義務がないので「防炎シールは要らない」という訳です。※細かく見ると法的義務がある場合もあります。
逆に…
- 公共の建物
- 飲食店・店舗
- 不特定多数の人が出入りする建物
その他にも、「地下街、病院、高層建築物、映画館などの劇場、高齢者福祉施設」のような建築物では消防法・消防法施行令に位置付けられた「防炎規制」によって防炎性能を持つ「防炎物品」の使用が義務付けられています。
要するに建物の利用が「個人」か「公共」かを考えると分かりやすいと思います。
とは言え、壁紙に貼る「防炎ラベル」の設置は義務付けられている訳ではありません。
義務があるのは「カーテン」「じゅうたん」のような製品になります。
壁紙に貼る「防炎シール」は完成検査・消防検査の際に仕上材を確認するためだけの物ですので各検査終了後なら剥がしても問題ないという事になります。
剥がす手間の方が面倒ですが…
ちなみに…
- 不燃
- 準不燃
- 難燃
このような分け方は「下地によって変化」します。
下地によって不燃認定が変わる
壁紙の下地で一般的なプラスターボードですが、この「プラスターボード」の厚みによって不燃・準不燃が変わります。
具体的には…
- 9.5mmのプラスターボード→準不燃
- 12.5mmのプラスターボード→不燃
こんな感じです。
なので、準不燃の下地に貼った壁紙には「不燃」のラベルは貼れないということになります。
このあたりは専門的な知識が必要です。もっと詳しく知りたいという方は次のサイトをどうぞ。(PDF)
防炎ラベルの取扱いには資格証が必要
「壁紙に貼る防炎ラベルってどこで貰えるの?」
こんな方もいるかも知れませんので少しだけ説明します。
防炎ラベルは「日本室内装飾事業協同組合」と「一般社団法人日本壁装協会」「日本防炎協会」などで取寄せることが出来ますが、基本的には協会に加盟し認定資格を取る必要があります。
つまり、防炎ラベルは誰でも取寄せできる訳ではないという事になります。
ちなみに、私は「一般社団法人日本壁装協会」に加盟しています。
協会に加入すると画像のような「法定防火壁装標準施工資格者証」が貰えます。
中身はこんな感じです。
協会員であることの資格証を提示して防炎ラベルを必要枚数購入することになります。
ラベル1枚100円くらいになります。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
この記事では「防炎ラベル」について紹介してきましたが最後に分かりやすくまとめたいと思います。
- 一般住宅の壁紙に貼ってある防炎ラベルは剥がしてもOK
- 公共建築物の場合でも検査後であれば剥がしてもOK
- 防炎ラベルを取り寄せるには資格が必要
こんな感じです。
補足ですが…「公共の建築物」の場合でも検査後に剥がすことができますが、後々に材料の確認等が必要な場面を想定すると防炎ラベルは剥がさず残しておいた方が良いかも知れません。
という事でこの記事は以上です。
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