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【カーテンの防炎ラベル】11階建て以上の高層マンションや公共施設は「防炎カーテン」が必要です!

防炎カーテン

窓装飾プランナーのマドカです

今回のテーマは、「防炎カーテン」と「防炎ラベル」についてです。

皆さんは、防炎カーテンをご存知ですか。

何となく聞いたことがある…という方もいらっしゃると思いますが、地下街や人の集まる建築物(飲食店や公共施設)など、消防法の規制をうける場所では、防炎カーテンを使用することが法令で義務づけられています。

またこうした公共施設以外にも、高さが31メートルを超える地上11階建て以上の)高層マンションも、防炎カーテン(防炎機能付きの商品)を選ばなくてはいけません。

カーテン購入時には「防炎付きでお願いします」とひと声いただくケースも増えてきましたが、まだご存じない方のために、この記事では防炎カーテン防炎ラベルについてお話したいと思います。

「防炎カーテン」とは?

カーテンの防炎と非防炎出典:東京消防庁

防炎カーテンとは、消防法の施工規則に基づく防炎性能試験に合格したカーテンのことを指しているんですね。

布に「難燃系の繊維」を使用したり「薬剤を塗布」することでカーテンを燃えにくくしているため、火災時などの燃え広がりを遅らせることができます。

たとえば災害時に火災が起きた場合、防炎カーテンは非防炎カーテンにくらべて、約5分~10分間ほど窓際の燃え広がりを抑える効果があると言われています。

たかが5分?と思うかもしれませんが、緊急時の1分間というのは命の安全を大きく左右するかなり貴重な時間だといえるのではないでしょうか。

窓装飾プランナーのマドカです

因みに、防炎カーテンは燃えにくい性質を意味しており、「燃えない」ということではありません。

「防炎ラベル」とは?

カーテンの防炎ラベル

防炎ラベルは、日本防災協会が発行しているもので、カーテンが防炎機能付きであることを証明する小さなラベルです。

公共施設など、不特定多数の人が出入りする建物のカーテン(窓装飾)には、この「防炎ラベル」を縫い付ける必要があります。

防炎ラベルは「登録した縫製業者」のみが発行できる!

但し、防炎ラベルは、カーテン屋さんならどこでも取付けられるわけではありません。

消防庁長官より「防炎表示認定業者」の登録を受けた縫製業者が、物件ごとに申請を出して有償(1枚数十円)で購入しなければならないのです。

そのためカーテンの販売店は、発注時に防炎ラベルの有無を必ず明記する必要があります。

1枚は数十円かもしれませんが、全国の建築物を想定すると、この「防炎ラベル」の申請だけでも膨大な費用がかかっているんですよね。

そうすると、消防法の規制をうけない一般住宅に関しては、同じ防炎カーテンでも申請してまで「防炎ラベル」を縫い付ける必要性はない…という考えが業界のセオリーというか正直なところなんです。

なので、皆さんのご自宅(一戸建てやアパート)でも殆どが「防炎カーテン」だと思いますが、防炎ラベルが縫い付けられていないご家庭も少なくないはずです。

窓装飾プランナーのマドカです

防炎ラベルは消防検査のために証明が必要なもので、ラベルがあろうとなかろうと防炎カーテンに変わりはないということです。

防炎ラベルは発注時の指示が必要!

というわけで、防炎カーテンだからといって、もれなくラベルまで縫い付けられているとは限りませんので、特に通販などを利用してカーテンを購入する場合はちょっとだけ注意が必要です。

飲食店や公共施設では「防炎ラベル付きのカーテンが必須」ですが、マンションや一般住宅のカーテンは、お店側に申請しないと伝わりにくい可能性があります。

そのため、カーテンに防炎ラベルの縫付けが必要なときは、購入時にお店側に指示することを忘れないでくださいね。

ラベルのみの発行はできません

なぜ11階建て以上の高層マンションは「防炎カーテン」が義務付けられているの?

悩む女性

では高層階の建物(マンション)には、なぜ防炎カーテンが必要なのでしょうか。

それは人命救助にも深く関係しています。

特に高層の建物は、火災発生時の消火活動だったり避難や救助にも時間がかかるため、少しでも延焼の拡大を抑える必要がありますよね。

非防炎のカーテンだと、あっという間に他の部屋まで炎がひろがり命の危険性も拡大しますから、高層マンションで使用する「カーテン」や「じゅうたん等」は消防法により防炎品にしなければいけないという決まりになっているのです。

高層マンションでは、一般的に2~5階までを「低層階」、6~9階までを「中層階」、10階以上は「高層階」と呼びますが、これは建物自体が「何階建てかによっても変わる」ため、この階数の区切りについて明確な基準はありません。

ただ高さが31メートルを超える建物(地上11階建て以上)の窓については義務付けがありますが、消防法に関わらず、安全性のためにも防炎カーテンを選ぶようにしましょう。

高層マンションの10階以下に住んでいる場合は?

また高層マンションでも、「自分は1階に住むから関係ないよね」ということではありません。

あくまでも、ご自身が暮らすマンションの建物の高さが基準です。

高さ31メートル(地上11階建て)を超えるマンションにお住まいの方は、1階であろうが2階であろうが、全ての住人防炎カーテンを選ばなくてはいけないので注意しましょう。

消防法の規制を受ける防炎防火対象物(一部抜粋)

防炎カーテン

防炎カーテン「防炎ラベル」が必要な場所

では、防炎カーテンを使用しなければならない場所を具体的にみていきます。

消防法第8条の3による防炎物品を使用すべき場所

  • 高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)
  • 地下街

消防法施工令第4条の3で指定されている場所

  • 劇場、映画館、演芸場または観覧場
  • 公会堂または集会場
  • キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
  • 遊技場またはダンスホール
  • 待合、料理店その他これらに類するもの
  • 飲食店
  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
  • 旅館、ホテルまたは宿泊所
  • 病院、診療所または助産所
  • 老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保護施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)、身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)、精神薄弱者援護施設または精神障害者社会復帰施設
  • 幼稚園、盲学校、聾学校または養護学校
  • 公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの
  • 映画スタジオまたはテレビスタジオ
  • 複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
  • 建築物の地階((16)項の2に掲げるものの各階を除く)で連続して地下街に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が在するものに限る)

※上記は、消防法施行令の一部を抜粋したものです。

こうした不特定多数の人々が出入りする場所地上11階建て以上の建物に、防炎カーテンが義務付けされているということですね。

防炎カーテンの選び方

では、どうやって防炎カーテンを見つければ良いのでしょうか。

実は防炎カーテンの選び方はとても簡単です。

現在は全体の約8割を占めるカーテンに防炎機能が付いていますが、その選び方は下記の防炎マークが目印になります。

防炎のマーク

  • 店舗で防炎カーテンを探す → 商品タグやパッケージに「防炎マーク」があるものを選ぶ。
  • 通販サイトで防炎カーテンを探す → 商品掲載欄に「防炎マーク」や「防炎」の表記があるものを選ぶ。
  • メーカーカタログで防炎カーテンを探す → 商品ページに「防炎マーク」があるものを選ぶ。

カーテンにはさまざまな機能があり、一つ一つの商品には機能性マークが表示されています。

防炎マークもそれに該当しますので、きっと選びやすいと思います。

実店舗や通販サイトで防炎カーテンの選び方に迷ったら、お店の方に的確なアドバイスがもらえると思いますので気軽に問い合わせてみましょう。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

今回は、防炎カーテンに関する「ラベル」や「義務付けされた場所」についてお伝えしました。

カーテンだから何でもいいというわけではなく、住まいの条件等により、こうした義務付けがあることも知っていただければと思います。

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